公益社団法人 日本化学会中国四国支部

支部紹介

公益社団法人 日本化学会中国四国支部の紹介

日本化学会は明治11年(1878年)に創立され、化学系学協会の中では最大の会員数を擁する化学と化学工業の基幹学会です(日本化学会本部ホームぺージより)。
東京に本部を置く一方、全国に7支部を持ち、各支部の協力により化学・化学工業に関する種々の情報の発信、年会・討論会等各種研究発表会の開催、講演会の開催等の行事を行っています。
日本化学会中国四国支部は約1,600名の個人会員(令和4年度2月現在)および20の法人会員に支えられており、中国四国地区の化学と化学工業の活性化および専門家集団の相互交流・レベルアップを目的として、種々の事業を行っています。

事業内容は各県からの代表幹事からなる幹事会において議事を経て決定されます。
決定された各種の行事をスムーズに実行するため支部事務局が存在し、現在広島大学 大学院理学研究科化学専攻内に置かれています。
そこには専任の職員が常駐し業務に当たっています(支部内規)。
日本化学会への入会手続きは簡単です。本部の入会案内をご覧の上お申し込み下さい。
なお不明の点があれば事務局まで気軽にお申し出下さい。

支部幹事

令和七年度の支部幹事の情報はPDFデータを参照して下さい。

日本化学会中国四国支部内規

(総則)
第1条 公益社団法人日本化学会中国四国支部(以下「本支部」という。)に関する規定については、
定款および支部規程に定めるもののほかこの内規の定めるところによる。
(構成員)
第2条 本支部の構成員は、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県の日本化学会会員とする。
(事業)
第3条 本支部は、本会の目的を達成するために、次の事業を行なう。
  1. 研究発表会、学術講演会、討論会、地方大会および見学会などの開催
  2. 関連学協会との連絡および協力
  3. その他必要な事業
(役員)
第5条 本支部に次の役員を置く。
支部長      1名
副支部長     4名(内2名は次年度支部長候補および支部化学教育協議会委員長とする。)
支部幹事    41名以内(内1名は支部化学教育協議会次期委員長とする。)
支部監査     2名
第6条 前条の役員(以下「支部役員」という。)は、本支部会員中より毎年1月末日までに、本支部幹事会において選出する。
②支部役員に欠員のできた場合には、幹事会に於いて補充を行なう。
 ただし、幹事会において事務執行に差し支えないと認めたときは、その補充を行なわない。
第7条 支部役員の任期は、支部規程第7条に定めるところによる。
②支部役員は、任期が満了しても、後任者の就任まではその職務を行なうものとする。
③補欠による支部役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第8条 支部役員は、それぞれ支部規程第8条に定められた職務を行なう。
第9条 本支部の事業を達成するために、支部長は幹事の中から、事務局長、庶務幹事、会計幹事若干名を委嘱する。
そのほか特定の事業を遂行するために、臨時に委員若干名を委嘱することができる。
(幹事会)
第10条 幹事会は、支部長、副支部長、支部幹事をもって組織し、必要に応じて支部長がこれを招集する。
②幹事会の議長は、支部長とする。
③支部長は、必要と認めたとき、幹事会に支部監査、支部選出の本会役員の出席を求め、意見を問うことができる。
第11条 幹事会は、次の事項を審議する。
  1. 支部事業の企画ならびにその実施に関する事項
  2. 地域内の代議員選挙の事務に関する事項
  3. 編集委員および諸委員などの候補者推薦に関する事項
  4. 支部運営に関するその他の事項
第12条 幹事会は、全幹事の2分の1以上の出席がなければ成立しない。
ただし、委任状を提出した者は、これを出席者と認めることができる。
(事業計画・収支予算)
第13条 本支部の事業計画およびこれにともなう収支予算は、毎会計年度開始前に支部長が編成し、
幹事会の議決を得なければならない。
事業計画および収支予算を変更した場合は、幹事会の承認を得なければならない。
(収支決算)
第14条 本支部の収支決算は、年度の終りに支部長が作成し、支部監査の承認を経て、
事業報告とともに幹事会に提出しなければならない。
(寄付)
第15条 本支部に関する寄付金品の受領については、幹事会の承認を得なければならない。
(内規の変更)
第16条 この内規は、幹事会の決議を経なければ、変更することができない。
附則
この内規は、昭和36年5月26日から施行する。
附則(昭和39.5.16 一部改正)
この改正内規は、昭和40年3月1日から施行する。
附則(昭和47.1.29 一部改正)
この改正内規は、昭和47年3月1日から施行する。
附則(昭和47.10.29 一部改正)
この改正内規は、昭和47年10月29日から施行する。
附則(昭和54.4.21 一部改正)
この改正内規は、昭和55年3月1日から施行する。
附則(昭和57.1.30 一部改正)
この改正内規は、昭和57年3月1日から施行する。
附則(昭和59.1.28 一部改正)
この改正内規は、昭和59年3月1日から施行する。
附則(昭和60.2.2 一部改正)
この改正内規は、昭和60年3月1日から施行する。
附則(平成2.8.3 一部改正)
この改正内規は、平成2年8月3日から施行する。
附則(平成4.2.1 一部改正)
この改正内規は、平成4年2月1日から施行する。
附則(平成4.10.9 一部改正)
この改正内規は、平成4年10月9日から施行する。
附則(平成7.7.22 一部改正)
この改正内規は、平成7年7月22日から施行する。
附則(平成9.1.25 一部改正)
この改正内規は、平成9年1月25日から施行する。
附則(平成23.4.9 一部改正)
この改正内規は、平成23年4月9日から施行する。
附則(平成25.1.27 一部改正)
この改正内規は、平成25年1月27日から施行する。